給付のしくみ
基金の給付
加入者期間および資格等級に応じて年金または一時金がうけられます
- 基金の給付は、加入者期間、資格等級および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
■加入者期間と給付のイメージ
老齢給付金
■老齢給付金の受給イメージ(加入者期間15年以上60歳未満退職の場合)
- 次の(1)、(2)に該当する人は、老齢給付金(年金または一時金)がうけられます。
- (1)加入者期間15年以上の人が60歳に達したとき
- (2)加入者期間15年以上60歳未満で退職した人が、脱退一時金の受給を60歳まで繰下げたとき
- 年金は20年(平成24年6月30日以前に退職した方は15年)の保証期間が付いた終身年金で、保証期間内に亡くなられた場合はご遺族に遺族給付金をお支払いします。
- 老齢給付金は、一時金としてうけとることもできます。
- 年金をうけ始めてからでも、5年を経過した日から保証期間を経過する日までの間は、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
※ただし、次の①~④に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも一時金としてうけとることができます。
- ①受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- ②受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- ③受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- ④その他、①~③に準ずる事情。
- 老齢給付金は100%、75%、50%、25%の割合で一時金を選択できるため、一部を一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。2度目に一時金の選択をする場合は、残り全額をうけとることになります。
■一時金の選択パターン
- 次のいずれかに該当したとき、老齢給付金の受給権は消滅します。
- ・受給権者が死亡したとき
- ・老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
脱退一時金
■脱退一時金の受給イメージ(加入者期間15年未満退職の場合)
- 次の(1)、(2)に該当する人は、脱退一時金がうけとれます。
- (1)加入者期間2年以上15年未満で退職したとき
- (2)加入者期間15年以上60歳未満で退職したとき
- 脱退一時金の原資は、他の制度等に移換して将来年金としてうけることもできます。
⇒「ポータビリティ制度」
- (2)に該当する人は、脱退一時金の受給を60歳まで繰下げて、老齢給付金(年金または一時金)としてうけることもできます。
- (2)に該当する人は、脱退一時金を100%、75%、50%、25%の割合から選択できるため、一部を脱退一時金としてうけとり、残りを繰下げて老齢給付金(年金または一時金)としてうけることもできます。2度目に脱退一時金の選択をする場合は、残り全額をうけとることになります。
■脱退一時金の選択パターン
- 次のいずれかに該当したとき、脱退一時金の受給権は消滅します。
- ・脱退一時金の全部の支給を受けたとき
- ・加入者の資格を取得したとき
- ・脱退一時金の受給権者が死亡したとき
- ・脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき
遺族給付金
- 次の(1)、(2)に該当した場合は遺族給付金を年金として、(3)、(4)に該当した場合は遺族給付金を一時金としてご遺族に支給します。
- (1)加入者期間15年以上の人が加入中に亡くなられたとき
- (2)年金を受給中の人が年金の受給開始後20年(平成24年6月30日以前に退職した方は15年)を経過する前に亡くなられたとき
- (3)加入者期間2年以上15年未満の人が加入中に亡くなられたとき
- (4)脱退一時金の受給を繰下げ中の人が亡くなられたとき
- 年金として支給する遺族給付金の受給期間は、20年(平成24年6月30日以前に退職した方は15年)から亡くなられた人が年金を受給した期間を控除した期間となります。
- 年金として支給する遺族給付金は100%、75%、50%、25%の割合で一時金として選択できるため、一部を一時金としてうけとり残りを年金としてうけることもできます。年金の受給開始後に一時金の選択をする場合は、残り全額をうけとることになります。
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者*1
- 2.子*2、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
*1 婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。
*2 給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。
■遺族給付金の選択パターン
- 次の(1)〜(5)に該当したとき、遺族給付金の受給権は消滅します。
- (1)遺族給付金の受給権者が死亡したとき
- (2)遺族給付金の支給期間が終了したとき
- (3)遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき
- (4)遺族給付金の受給権者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき
- (5)遺族給付金の受給権者が離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき
- ただし、上記(1)〜(3)の場合、遺族給付金をうけられるご遺族が亡くなられたときは、 亡くなられたご遺族の次の順位のご遺族に遺族給付金を支給します(転給制度)。